読売育英奨学会規定

応募規定
  1. 心身共に健康であること。
  2. 働きながら勉学に努め情熱とひたむきさを有する人。
  3. 高等学校卒業(または卒業見込み)、またはこれに相当する学歴・資格を有する人。大学の1,2年生で、在学中の方。
  4. 2025年4月1日時点で満18歳以上、申し込み時に満23歳まで。
勤務する地域とYC
  1. 勤務地は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の各都県。(仙台市・札幌市・名古屋市で若干の採用枠あり)
  2. 勤務先のYCは、通学時間などを十分考慮して奨学会が紹介する。
奨学会年度
  1. 奨学会の年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
誓約書
  1. 奨学生は「読売育英奨学会規定」を遵守する「誓約書」を提出する。
在学証明書
  1. 奨学生は在会中の毎年5月と10月の発行日付の「在学証明書」を自ら取得し定められた期日までに奨学会に提出する。
年2回健康診断結果の提出
  1. 奨学生は、年2回の健康診断を受診する。
学費立替
  1. 学費は奨学生内定者が学校に合格、進学校が決定し、必要書類(学費立替手続きに必要な書類を参照)を奨学会に提出後、審査を経て奨学会が学校指定の口座に振り込む。
  2. 奨学会が立て替える学費の内容は次の通りとする。
    1. 入学金、授業料、施設費、実習費、諸経費に限る。その他教材費、寄付金などは自己負担とする。

    2. 予備校は入学金、本科授業料、諸経費に限る。その他は自己負担とする。

    3. 教材費、寄付金等その他の自己負担金を奨学会が立て替えた場合、その金額を1年毎に支払うこと。支払期日は各年度の2月14日までとする。

  3. 奨学会からの学費立替は最短就学期間とする。
  4. 奨学生在籍延長は奨学会とYC所長が認めた場合に限り、原則として1年のみ認める。但し超過金・自己負担金がある場合は、一旦精算することを条件とし、再度必要書類(下記書類D.E.G.H)を提出する。
学費立替手続きに必要な書類
  1. 健康診断書

  2. 誓約書

  3. 学校合格通知のコピー

  4. 年間学費明細書のコピー

  5. 学費振込書(注1)

  6. 入学手続き書類一式(注2)

  7. 学費立替依頼書(注3)

  8. 連帯保証人2名の印鑑登録証明書(注4)

(注1)読売育英奨学会は年間授業料の分割納付が可能な学校には、出来る限り分割納付を行う。奨学生は学校から届く後期・2期以降の学費振込書(学費納付書等)を速やかに奨学会に提出する。2年目以降も同様としDの書類と共に提出する。

(注2)学費振込受領書を学校に郵送する必要がある場合のみ奨学会に提出する。

(注3)学費立替依頼書は必要事項を本人が完全に記入し捺印する。連帯保証人2名は各連帯保証人本人が記入して実印にて捺印する。奨学生本人と連帯保証人の続柄は具体的に記入する。本人が奨学会在籍中に各連帯保証人の住所等記載内容に変更があった場合は速やかに奨学会に申告し所定の書類をもって届け出をする。

(注4)1人目の連帯保証人は本人の保護者とする。2人目の連帯保証人は1人目の連帯保証人と生計を別にする日本国籍を有し日本国在住の満20歳から満65歳未満で収入があり且つ保証能力を有する者とする。各々の印鑑登録証明書を各一通添付する。印鑑登録証明書は3か月以内に取得したものに限る。読売育英奨学会は連帯保証人に対し、源泉徴収票などの収入を証明できる書類の提出を求める場合がある。

奨学金(返済免除額)
  1. 奨学金として各年次、コースごとに立て替えた学費の返済免除額を定める。これを各年度の末日に適用する。
  2. 返済免除総額を超える金額を奨学会が学費として立て替えた場合、学生はその差額(超過金)全額を奨学会卒業年度(最短就学期間)の2月14日まで奨学会指定口座に一括で支払うものとする。
  3. 在会中に奨学会が学費として立て替えた金額(自己負担金を除く)が、学校の年制、コースによって定められた返済免除額内であれば、卒業年度の精算はない。
  4. 学校の年制、コースによって定められた返済免除総額を在会中に奨学会が学費として立て替えた金額が下回った場合でもその差額の支払いは無い。
学費立替の停止

奨学生が次の項目に該当する場合は、学費の立替を停止し奨学会を退会とする。立て替えた学費の支払いについては次項【途中退会における立替金の返済】に従う。

  1. 勤務先のYCを辞めた時。
  2. 素行不良および正当な理由なくYCの業務を放棄した場合。
  3. 業務内容が著しく悪く、YCと読者に不利益を与え、改善が認められず奨学生として適当でないと、奨学会及びYCが判断した時。
  4. 学校を退学した場合、除籍になった場合、休学(労災適用で止むを得ない場合を除く)した場合。
  5. 指定した期日までに在学証明書が年2回(5月、10月に発行されたもの)提出されない場合。
  6. その他YCの就業規則に反する行いがあった時。
  7. 自己負担金を奨学会が立て替えている場合で期日までに返済がない時。
途中退会における学費立替金の返済
  1. 入会後1年未満(【奨学会年度】による)の途中退会者は、在籍日数にかかわらず、奨学会が立て替えた学費全額を退会時に一括で返済するものとする。自己負担金を奨学会が立て替えている場合も同様とする。
  2. 初年度終了以降の途中退会者は、奨学会在籍期間によって定められた返済免除額を差し引いた金額を、退会時に奨学会に一括で返済するものとする。自己負担金を奨学会が立て替えている場合も全額同時に返済するものとする。
  3. 途中退会における学費立替金・自己負担金の返済期限は、原則退職日(退店日)までとする。
途中退会の場合の届出
  1. 奨学生が途中退会の場合、学生本人が「辞退届」を記入・捺印し、YC所長に提出する。
  2. YCは「辞退届」記入・確認後、読売育英奨学会・事務局に提出しなければならない。
読奨OB会会費
  1. 卒業時、5,000円を読奨OB会員として控除し(1年制は除く)、自動的に読奨OB会に入会する。
奨学会の業務コース
  1. 奨学生の業務コース申し込みはAコースまたはBコースから選択する。但し学校のカリキュラムにより規定の業務を行うと進級・卒業に支障が生じる場合に、奨学会・奨学生(要保護者の同意)・YCとの協議によりCコースに変更する場合がある。
  2. 各業務コースの奨学金・待遇・給与に関しては第61期生読売育英奨学生募集要項を参照。
  3. 業務及び待遇・給与体系は入会年次の条件が学校の卒業まで続く。
  4. 留学生については現在勤務する、YC所長の推薦と連帯保証により読売育英奨学会に入会する者の待遇は、奨学金:年110万円、労働時間:週28時間、給与:15万5,322円(深夜労働割増賃金含む)、賞与なし、休日:4週4日、研修旅行への参加資格なし、その他はBコースと同様とする。